北斗市議会 > 2022-09-16 >
09月16日-一般質問-02号

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  1. 北斗市議会 2022-09-16
    09月16日-一般質問-02号


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    令和 4年  9月 定例会(第3回)        令和4年第3回定例会会議録(第2号)                令和4年9月16日(金曜日)午前10時00分開議     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━〇会議順序(議事日程) 1.開 議 宣 告 1.日程第 1 会議録署名議員の指名について 1.日程第 2 通告による一般質問 1.日程第 3 認定第1号令和3年度北斗市一般会計決算認定についてより認定第8号令         和3年度北斗市下水道事業会計決算認定についてまで 1.日程第 4 報告第1号令和3年度決算に基づく北斗市の健全化判断比率について 1.日程第 5 報告第2号令和3年度決算に基づく北斗市公営企業の資金不足比率につい         て 1.日程第 6 報告第3号令和3年度北斗市教育委員会が執行した事務事業の点検及び評         価について 1.散会宣告   ─────────────────────────────────────────〇出 席 議 員(21名) 議 長  4番 中 井 光 幸 君  副議長 21番 白 戸 昭 司 君      1番 仲 村 千鶴子 君       2番 渡野辺 秀 雄 君      3番 前 田   治 君       5番 伊 藤 洋 平 君      6番 佐々木   亮 君       7番 髙 村   智 君      8番 新 関 一 夫 君       9番 花 巻   徹 君     10番 寺 澤 十 郎 君      11番 吉 田 直 樹 君     12番 玉 森 大 樹 君      13番 栃 木 正 則 君     14番 工 藤 秀 子 君      15番 高 田   茂 君     16番 小 泉 征 男 君      18番 山 本 正 宏 君     19番 水 上   務 君      20番 秋 田 厚 也 君     22番 坂 見 英 幸 君   ─────────────────────────────────────────〇欠 席 議 員(1名)     17番 白 石 勝 士 君   ─────────────────────────────────────────〇会議録署名議員      8番 新 関 一 夫 君      19番 水 上   務 君   ─────────────────────────────────────────〇本会議に出席した説明員 市     長  池 田 達 雄 君    教 育 委 員 会  永 田   裕 君                       教  育  長 代 表 監査委員  野 口 秀 一 君    監 査 委 員  白 石 勝 士 君                        ─────────────────────────────────────────〇市長の委任を受けた者で、本会議に出席した説明員 副  市  長  工 藤   実 君    会 計 管理者・  川 原 弘 成 君                       総 務 部 長 市 民 部 長  種 田   宏 君    民 生 部 長  深 田 健 一 君 経 済 部 長  松 野 憲 哉 君    建 設 部 長  山 崎 勝 巳 君 総 合 分庁舎長  田 中 正 人 君    総務部出納室長  小 林 博 郁 君 総務部総務課長  楠 川   修 君    総務部企画課長  池 田 貴 史 君 総務部財政課長  上 野 雅 弘 君    総務部税務課長  田 中 祐 一 君 総務部収納課長  福 澤 雄 輝 君    市民部市民課長  京 谷 弥 生 君 市民部環境課長  佐 藤 雅 彦 君    市  民  部  高 田   剛 君                       七 重 浜支所長 市  民  部  畑 山 弘 司 君    民  生  部  石 坂 弘 之 君 茂 辺 地支所長               社 会 福祉課長 民  生  部  竹 内 直 樹 君    民  生  部  田 中   宏 君 子育て支援課長               保 健 福祉課長 民  生  部  高 松 孝 男 君    経済部農林課長  冨 田 祥 之 君 国 保 医療課長 経  済  部  前 澤 正 毅 君    経  済  部  出 口 一 美 君 水産商工労働課長              水産商工労働課                        水 産 担当課長 経済部観光課長  新 川   学 君    建設部土木課長  若 山 太 一 君 建  設  部  新 井 貴 行 君    建  設  部  中 谷 雅 昭 君 都 市 住宅課長               上 下 水道課長 総 合 分 庁 舎  小 野 義 則 君    総 務 部総務課  土 手 貴 志 君 市 民 窓口課長               総 務 係 長   ─────────────────────────────────────────〇教育委員会教育長の委任を受けた者で、本会議に出席した説明員 教 育 次 長  小 坂 正 一 君    特命担当教育次長 八木橋 直 弘 君 学 校 教育課長  京 谷   亨 君    社 会 教育課長  佐 藤   毅 君 学 校 給 食  加 藤   聡 君 共同調理場所長   ─────────────────────────────────────────〇選挙管理委員会委員長の委任を受けた者で、本会議に出席した説明員 書  記  長  楠 川   修 君   ─────────────────────────────────────────〇農業委員会会長の委任を受けた者で、本会議に出席した説明員 事 務 局 長  吉 田 賢 一 君    ─────────────────────────────────────────〇本会議の書記(議会事務局) 事 務 局 長  山 田 敬 治 君    次     長  大井川 かおり 君 議 事 係 長  寺 田 純 一 君 (午前10時00分 開議) ────────────────── △開議宣告  ────────────────── ○議長(中井光幸君) おはようございます。 これより、本日の会議を開きます。 ────────────────── △日程第1   会議録署名議員の指名について ────────────────── ○議長(中井光幸君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、     8番 新 関 一 夫 君    19番 水 上   務 君を指名いたします。 ────────────────── △諸般の報告  ────────────────── ○議長(中井光幸君) 諸般の報告をいたします。 本日の議事日程並びに本会議に出席を求めた説明員及びその委任者は、その職氏名を印刷してお手元に配付のとおりであります。 次に、説明員の欠席について報告いたします。 種田選挙管理委員会委員長和田農業委員会会長から、本日の会議を欠席する旨の届出がありました。 以上で、諸般の報告を終わります。 ────────────────── △日程第2   通告による一般質問 ────────────────── ○議長(中井光幸君) 日程第2 これより、通告による一般質問を行います。 前回の議事を継続いたします。 野口代表監査委員より、昨日の前田議員の一般質問に対する答弁について、発言を求められておりますので、これを許します。 野口代表監査委員。 ◎代表監査委員(野口秀一君) 貴重なお時間をいただきまして大変申し訳ございません。 昨日の一般質問の私の発言の中で、一部を訂正させていただきたいと思います。 前田議員に、昨日、答弁した事柄のうち、市と業者が価格等について事前に相談したことは談合ではないと答弁したことについてでございますが、そもそもこの監査請求の中にない指摘でございましたので、談合かどうかの判断はしていないと、答弁を訂正させていただきます。大変申し訳ございません。 ○議長(中井光幸君) 8番新関一夫君。 ◆8番(新関一夫君) -登壇- 通告に従いまして、1件、質問させていただきます。 LED照明設備設置に関する件。 少し長くなりますので、括弧書きのところは省くことがあるのを御承知おきください。 この件は、第1回定例会、第2回定例会でもお聞きしましたが、6月末に市民より出された住民監査請求の監査結果も公表されましたので、改めてお聞きします。 (1)まずは市長に伺います。 第2回定例会における一般質問で、標記の件に関し、「本来であれば、他のリース業者に同様のサービスができるのかだとか、様々なことを確認した上で実施すべきだったなというふうな反省は持ってございます」と発言し、その後、住民監査請求が出された折の7月1日付の北海道新聞では、「リース事業は競争入札に適しない」と発言しています。 これら二つの発言は乖離しているかと思いますが、説明を求めます。 また、前回の議会での一連の質問に対する答弁の中で、副市長より、調査をするとの発言がありましたが、調査内容と、その結果についてもお知らせください。 (2)監査委員より8月29日付で公表された住民監査請求に係る監査結果について、以下、質問をいたします。 1、北斗市スポーツセンター照明器具借上事業の随意契約について、次のとおり監査結果に記載がありました。 本件契約について、契約事務手続、北斗市スポーツセンター関連。 令和元年12月1日付、北斗市スポーツセンターの電気設備等更新の提案についての市長決裁が起案され、初期投資を抑えるため、リース契約を提案。 起案者は、総務部財政課川原課長。 この起案書には、提案者として、イーシームズ株式会社が記載されている。 また、市役所本庁舎、上磯中学校、七重浜住民センタースポーツセンターの4か所の見積りが記載されている。 また、随契理由として、地方自治法施行令第167条の2第1項第7号、時価に比して著しく云々の規定により随意契約とすると明記されています。 監査結果の9ページより一部抜粋ということで、北斗市スポーツセンター照明器具借上事業、理由書。 事業提案者イーシームズ株式会社であり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第7号の規定に基づき、随意契約をするものである。 以下、7号規定を中心に質問いたします。 監査委員は、60日間の長期にわたり監査を実行し、現実に何が行われたのかを詳細に把握されたはずです。 監査委員の意見。 重要と思われる打合せ、会議等は、議事録を作成し、後日、検証、確認ができるよう、記録を残しておくことが必要であると指摘していますが、重要な事柄を検討しているのにもかかわらず、会議録がないことは言語道断です。その責任の所在はどこにあるのでしょうか。誰が、いつ、どこで、どういった内容でという、これまでの一般質問に明確に答えられなかったのは、議事録をつくっていなかった職務怠慢です。これでは密室での秘密会議であり、そこに業者も参加したのであれば、あらぬ疑いをかけられることは明白です。 監査委員が調べた内容で、下記の質問にお答えください。 令和元年12月5日には、川原課長が見積書を添付して起案をしたわけですから、それ以前にイーシームズ株式会社と複数回、打合せを行っているはずです。 また、4か所の見積りを提出するためには、行政から施設の図面が示されなければなりません。相当な時間がかかったと思われます。 ①最初にイーシームズ株式会社と打合せをしたのは、いつ、どこで、誰だったのでしょうか。 ②起案するまでに行った会議の回数、場所、内容、メンバーをお知らせください。 ③起案書には、随意契約で行う旨が記載されていますが、それを決めたのは、いつ、どこで、誰だったのでしょうか。 2番、見積書及び予定価格は適正かに関して、以下の記載がありました。 着眼点2の(2)見積書及び予定価格は適正か。 予定価格についても、随意契約の特異性から、見積書として業者からの提案があり、その後の協議の中で、市と業者との間で見積りの合意形成がされていったものであることから、合意した金額と異なる予定価格を設定する必要はないものと思われる。 見積書は、市として金額について折り合いがつかない場合、市はイーシームズ株式会社と契約せず、取りやめることができた。 そのように記されています。 ①そもそも業者と予定価格を合意形成して決めることが、独占禁止法官製談合防止法違反に当たるのではないか。 改めて監査委員に、その法の趣旨と、今回の見積りの合意形成を問います。 ②また、監査の意見、陳述書の中に、市側の執行者がキックバックの有無を推察される等の記述があるが、これを裏づける確かな証拠もなく、問題のある発言であると指摘するものである。このように請求者に対し指摘しています。本当にそうでしょうか。 議事録もなく、業者との会合を重ね、一者特命随意契約を実施することは、日常的に行っていることでしょうか。 業者との癒着を疑われることがないように、公平性、透明性が求められていることは周知の事実です。 監査委員は、上記の状況がそれを担保しているとし、なおかつ指摘したのでしょうか。考えをお聞きします。 ③また、市は何を金額の根拠として、いわゆる価格折衝をしたのか。 金額について折り合いがつかない場合、契約をせず、取りやめることができたとしている根拠を具体的にお示しください。 法令では、時価に比して著しく有利な価格で締結する見込みのあるときに適法となるわけですが、他社から見積りをとることもなく、どうして時価が分かるのでしょうか。改めて監査委員の意見を伺います。 ④住民監査請求や陳述書では、怠る事実として、他社からの見積書を徴取しなかったことが挙げられています。 重ねて、監査委員は、時価に比して著しく有利な価格を証明するために、どうするのが適当と考えるのか、伺います。 ⑤監査委員は、どうして有利な価格を証明するために、北海道建設部が積算する際に用いている、いわゆる道単を持ち出したのでしょうか。これを持ち出した理由と、比較する意味をお答えください。 ⑥監査結果、着眼点2の(4)ですが、提出のあった事実証明書であるA社見積りは信憑性があるかについて。 A社の見積書に対し、灯火の数量、施工内容の乖離など、信憑性に疑いがあるとし、仮にA社と契約していたとしても、請求人の主張する金額の4,721万円も高額な契約にはなり得ないことが検証の結果明らかとしていますが、具体的にどのような検証をしたのでしょうか。 また、この結論に至るまでに、A社と確認作業はしたのでしょうか。お答えください。 (3)今回の一連の契約に至る経過は適法であると結論づけたが、本来、契約締結に至るまでには、公共性、地域経済の活性化を第一義として、機会均等、透明性、公正性を確保し、地元事業者の育成を考慮しながら、競争性を重視して、幅広く公募するように努めるべきであるが、本件はそこへの注力が少し不足していたとあります。監査委員は、少し不足で済ませていますが、まさにそのことが怠る事実であり、違法と考えるが、どうか。 以下、2号規定、その契約の性質が、に関し、質問します。 4、監査結果の着眼点1の(2)随意契約理由地方自治法施行令第167条の2第1項第2号、その性質を挙げ、監査委員は、この判断が違法、不当なものであったかどうかについて検討するとしていますが、私には何を検討しているのか意味不明です。 ここでは、市の行ってきたこと、市の考えを丸写ししただけであり、何も検討していません。まさにここで検討しなければならないことは、法令が言っている性質について、どう考えるのかではないでしょうか。 法令は、不動産の売買等行うことのほかは、設計やデザイン、特許・実用新案等、いわゆるオンリーワンを指していると考えます。 ①汎用品であるLED照明設備がそれに合致する理由をお知らせください。 ②また、競争入札に適しないとは、具体的にどのようなものと捉えているのでしょうか、お伺いいたします。 ③監査委員は、ただ事実を列挙するのみで、何ら検討した内容を加えることなく、法の趣旨を逸脱していないと読めてしまいます。 日本全国の自治体でLED照明設備の工事は行われており、それを扱うメーカーも施工業者も数多くあるのは周知の事実です。また、リース事業者も同様です。 当市のように、プロポーザルも行わず、一者特命随意契約で1億円以上の工事を行った自治体がほかにあるのであれば、お知らせください。 5、監査委員の意見。 今日に至るまで、イーシームズ株式会社側に違法な行為はなく、請求人の求める処置はイーシームズ株式会社にとって極めて不当なものであり、当然ながら市に勧告することはないとしています。本当にそうでしょうか。 以下、お聞きします。 少なくともイーシームズ株式会社は他の自治体と一者特命随意契約を結んだことがあるのかをお知らせください。 ②過去に一者特命随意契約がないとすれば、イーシームズ株式会社も法令違反を承知でこの契約を進めたといえるのではないでしょうか。 そもそも監査委員は、イーシームズ株式会社の関係者にも調査を行ったのでしょうか。 前記のとおりだとすれば、イーシームズ株式会社にも重大な責任が伴うと考えますが、考えをお聞きします。 6、着眼点1、普通公共団体における契約の締結方式、一部抜粋です。さらに後段に参考資料として記載しているが、最高裁判所の判断で、随意契約の判断基準は、地方公共団体の裁量の余地を大きく認めている。 参考資料として、最高裁の判例を添えています。 この契約の公正及び価格の有利性を図ることを目的として、普通地方公共団体の契約締結の方法に制限を加えている前記法及び令の趣旨を勘案し、個々具体的な契約ごとに、当該契約の種類、内容、目的等、諸般の事項を考慮して、当該普通地方公共団体契約担当者の合理的な裁量判断により決定されるべきものと解するのが相当である。 監査委員は、ここでも違法・不当な点は認められないとしています。 以下、お聞きします。 ①この最高裁判決は、どのような事件の裁判で示された判例でしょうか。概略をお知らせください。 ②この裁判で争われていたごみ焼却プラントの設計施工と、電球・蛍光管をLED照明に交換することが同列と考えるのか、お聞きします。併せて、考えの根拠をお知らせください。 最後にお聞きします。代表監査委員、市長は、今回のイーシームズ株式会社との一者特命随意契約について、今現在、どのようにお考えでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(中井光幸君) 池田市長。 ◎市長(池田達雄君) -登壇- 新関議員の御質問にお答え申し上げたいと存じます。 LED照明設備設置に関する件のうち、二つ目の住民監査請求に係る監査結果につきましては、代表監査委員より答弁いたしますので、私からは、一つ目の、第2回定例市議会における私の答弁内容と新聞報道内容に関する件及び今回の契約に関する調査内容とその結果に関する件並びに今回の契約事業者との一者特命随意契約に関する今現在の考えについてお答え申し上げたいと存じます。 御質問にございます一つ目、第2回定例市議会における私の答弁内容と新聞報道内容につきまして、第2回定例市議会における私の答弁趣旨は、一般競争入札を基本としながら、その例外として随意契約があることに触れつつ、市議会において御指摘と議論をいただいていることを念頭に、反省点は幾つかあるとの認識を示したものであり、また、そのような議論を踏まえ、契約事務に関する誤解を生まずに透明性を高める改善策として、今後、随意契約に関するガイドラインを作成するなど、制度を整えていかなければならないとの考えを示したものでございます。 なお、新聞報道で、リース事業は競争入札に適しないとのことですが、議会における答弁のとおり、競争原理が基本であるとの考え方を持っておりますので、そのような趣旨で発言した覚えはございません。 また、御質問にございます、第2回定例市議会で、副市長が調査をすると答弁した、その内容と結果につきましては、昨日の髙村議員の一般質問に対する答弁で御説明させていただいたとおり、本事業の枠組みは、LED照明器具市内電気工事事業者電材卸事業者より調達し、その後、このLED照明器具を本事業の契約事業者が買い取る形で、市内電気工事事業者LED照明器具を当該施設に設置したものと説明を受けております。 なお、この調達方法に関しまして、本市の関与は、契約上、ないものでございまして、本市は、契約事業者とは賃貸借契約のみの関係でございますが、第2回定例市議会終了後の6月20日に契約事業者へのヒアリングを実施し、金額の違いについては、市内電気工事事業者契約事業者との枠組みの上での差額であると説明を受けております。 また、第2回定例市議会において御質問がございました40万3,713円につきましては、市内電気工事事業者が当該施設への設置のために買い取ったLED照明器具の一部が設置予定箇所に適合しなかったことから、同社が買い取ったLED照明器具を返品し、契約事業者において、設置予定箇所に適合するLED照明器具を直接調達することとなったことから、その返品分として、この金額を払い戻したものと報告を受けております。 さらに、220万円につきましては、現場調達費及び管理費と伺っており、市内電気工事事業者LED照明器具を設置するに当たって、同社が保有する人工が不足したことから、その不足人工を契約事業者パートナー企業に求めたことから発生したものと報告を受けております。 なお、同社とパートナー企業との業務関係につきましては、本事業の施工以前よりあったものと報告も併せて伺っております。 最後に、今回の契約事業者との一者特命随意契約に関する今現在の考えについてでございますが、監査委員におかれましては、様々な角度、様々な視点から、本事案について監査を行っていただいたことに対し、改めて感謝を申し上げるところでございます。 本事案の結論は、棄却となっておりますが、監査結果の内容を十分に踏まえ、今後の円滑な市政運営に努めてまいりたいと考えております。 以上で、新関議員の御質問に対する私からのお答えといたします。 ○議長(中井光幸君) 野口代表監査委員。 ◎代表監査委員(野口秀一君) -登壇- それでは、最初に一言申し述べさせていただきます。 これは昨日の前田議員の答弁の前にも述べさせていただいた内容ですが、監査委員は、監査において、秘密はもちろんのこと、知り得た事項はみだりに公表しないということが原則となっています。したがいまして、監査結果において述べた事項以外の答弁は、基本的に控えさせていただきたいと思っています。 新関議員の御質問にお答えを申し上げたいと存じます。 LED照明設備設置に関する件のうち、一つ目の1、①、②及び③につきまして、審査結果に記述のない事項であることから、この件については答弁を差し控えさせていただきます。 二つ目の①、見積りの合意形成についてですが、随意契約は競争のない一者との契約であることから、契約前に、価格について合意できるよう話し合いが行われていくのは問題がないというふうに考えています。 二つ目の②ですが、問題ある発言であると指摘したことについてですが、御質問の内容に当たる事実はなかったものと認識しており、監査結果に記述をしているとおりでございます。 二つ目の③、どうして時価が分かるのかについてですが、審査結果に記述のない事項であることから、これは答弁は差し控えさせていただきます。 二つ目の④、時価に比して著しく有利な価格を証明するためにどうするのが適当と考えるかについてですが、仮に他社から見積りを徴取したとしても、時価は分からないことから、工事請負部分などについては、参考として事前に市で積算するなどを行う必要があったものと考えます。 二つ目の⑤、どうして道単を持ち出したかについてですが、市が請負工事を発注する場合、特殊工事を除いては道単をもとに積算しているということから、本事業のうち、調査設計、リース、それからメンテナンスなどを除く請負工事については、市が道単を用いて積算することが可能であることから、参考になるものと考えたところです。 二つ目の⑥、A社の見積書に対し、具体的にどのような検証をしたのかについてですが、請求人を介して、7月13日にA社の各施設における具体的な見積りが提出され、この見積書と、市の発注時の積算内容を比較したところです。提出された見積書において、数量、単価、積算金額が詳細に記載されていたところであり、A社に対して確認作業は行ってはいません。 三つ目の、幅広く公募するような注力が少し不足していることを違法と考えるかどうかについてですが、このことをもって違法であるとは考えておりません。 四つ目の①、随意契約の理由が法と合致するのかについては、監査結果に記述のとおりであります。 四つ目の②、競争入札に適しないとは、具体的にはどのようなものと捉えているかについてですが、市の裁量の幅は広いものと捉えており、監査結果に記述のとおりです。 四つ目の③、一者特命随意契約で行った自治体があるのかについてですが、各自治体における個別具体的な状況については承知しておりません。 五つ目の①、契約事業者が他の自治体と一者特命随意契約を結んだことがあるかについてですが、契約事業者の個別の情報については、発言を控えさせていただきます。 五つ目の②、契約事業者が法令違反を承知でこの契約を進めたといえるのではないかについてですが、監査委員としては、本事業が法令違反であるとの認識は持っておりません。 六つ目の①、判例の概略についてですが、この裁判については、昭和62年に最高裁判所において判決のあった訴訟であり、福江市、現在の五島市におけるごみ処理施設の建設請負工事を随意契約で行ったことに関する高等裁判所に差し戻しとなった判例であり、この判決は、地方公共団体契約担当者の合理的な裁量判断を認めた判例であります。 六つ目の②、ごみプラントの設計施工とLED照明への交換が同列と考えているかについてですが、本判例は、一つの類似の判例と捉えており、監査委員としては、参考になるものと考えたところです。 最後に、今回の契約事業者との一者特命随意契約についての今現在の考えについてですが、監査委員としては、監査結果に記述のあるとおりであります。 以上で、新関議員の質問に対する私からのお答えといたします。 ○議長(中井光幸君) 8番新関一夫君。 ◆8番(新関一夫君) 野口代表監査、大変御苦労さまでした。 このような答えになるのかなというふうに、昨日の質問をお聞きして、予想しておりました。 実は昨日の夜まで、二質以降、どうするかというのを考えていました。厳しく監査委員としての立場、重責、それに伴う監査結果報告書、厳しく中身を問いただしたいなという思いと、非常に大きい、監査という責任の重い仕事ですけれども、半分ボランティアかなと。そういう意味では、実行したのは監査委員ではないのかなという思いと、二つがございました。 ということを前置きにいたしまして、幾つかちょっと確認と、考えをお聞きしたいというふうに思っています。 まず、忘れる前に言いたいのが、最高裁判例、これについては、概略を示してくださいということで、本当の概略でした。4社から見積りを徴取して、そのうちの1件と随意契約したという内容です。これが前提だったと思います。当時のことですから、まだ公募型のプロポーザルだとか、そんな言葉もなかった時代だというふうに思います。その中で、地方自治体の裁量権を認めている。公募しているのですよ、これ、4社に見積り出させているのですよ。その中で決めているのですよ。ということを断っておきたいなというふうに思います。 何点かちょっと確認したい。 まず1点目、ずっと確認していなかったのですが、スポーツセンターでも学校関係でも結構です。電気料とリース料の確認をしていなかったのですね。市のほうからは、リース料が削減された電気料よりも安いのだということで進めたのだということだったのですが、それは実際、どういう数字だったのか。前年の平均で結構です。月当たりでどれだけ電気料が削減されて、そのリース料との兼ね合いがどうなったのか、ちょっと確認させてください。 ○議長(中井光幸君) 川原総務部長。 ◎総務部長(川原弘成君) 新関議員の御質問にお答えいたします。 5施設ありますので、それぞれお伝えしたいと思います。 まず、スポーツセンターにつきましては、令和元年度と令和2年度の電気料の比較でいきますと、153万9,336円、56.9%の削減、電気使用量で申し上げますと、6万3,979キロワット/アワー、62.1%の削減となっています。 令和3年度と令和2年度、こちらの削減で申しますと、14万380円、12.1%の削減、電気量でいきますと、こちらは増加となっておりまして、3,684キロワット/アワー、プラスの9.4%。 令和元年度と令和3年度、こちらの比較でいきますと、電気料金の削減は167万9,716円、62.1%の削減、電気使用量で申しますと、6万295キロワット/アワー、58.5%の削減となっています。 続きまして、浜分小学校、こちらにつきましては、こちらは令和3年度に導入したものでございますので、令和2年度と令和3年度の削減額で申しますと、68万6,481円、19.3%の削減、電気使用量で申しますと、4万3,600キロワット/アワー、マイナス27.7%の削減。 コロナ前と比較する令和元年度と令和3年度の比較で申しますと、106万1,548円、26.9%の削減、電気使用量で申しますと、3万5,157キロワット/アワー、マイナス23.6%の削減となっています。 続きまして、上磯中学校です。こちらも令和3年度導入ですので、令和2年度と3年度の削減で申しますと、電気料金、こちらのほうが41万6,564円、12.6%の削減、電気使用量で申しますと、2万7,702キロワット/アワー、マイナス19.9%の削減。 令和元年度と3年度の比較で申しますと、電気料金でいきますと、125万180円、30.3%の削減、電気使用量で申しますと、3万9,546キロワット/アワー、マイナス26.2%の削減となっています。 続きまして、大野中学校、こちらも令和3年度の導入ですけれども、令和2年度と3年度の比較で申しますと、電気料金、こちらが25万9,174円、12.9%の削減、電気使用量、こちらが1万9,873キロワット/アワー、マイナス23%の削減。 令和元年度と3年度の比較で申しますと、45万3,717円、マイナス20.5%の削減、電気使用量で申しますと、1万4,087キロワット/アワー、マイナス17.5%の削減となっています。 市民プール、こちらも3年度導入です。こちらのほうは、2年度と3年度を比較しますと、こちらは電気料金はプラスとなっていまして、13万9,127円、プラス1.8%の増、電気使用量で申しますと、マイナス1万8,280キロワット/アワー、マイナス4.8%の減。 令和元年度と3年度を比較しますと、電気料、こちらのほうは50万3,679円、マイナス5.9%の削減、電気使用量で申しますと、2万5,038キロワット/アワー、マイナス6.4%の削減となっています。 以上です。
    ○議長(中井光幸君) 8番新関一夫君。 ◆8番(新関一夫君) 部長、ちょっと確認したかったのですけれども、今まで説明受けた中で、電気料金の削減額がリース料より多いのだということで、このリース事業を選んでいったのです。それだけ削減効果が高かったのですという、私は説明を受けていると記憶しているのですが、そこについてもう1回お知らせください。 ○議長(中井光幸君) 川原総務部長。 ◎総務部長(川原弘成君) お答えいたします。 電気料金、事業者の提案がありまして、最初、4施設を提案していただきまして、そのうち、令和2年度のスポーツセンターを試験施工したというところでございまして、スポーツセンターにつきましては、削減効果額、こちらが提案とほぼ近似値であったというところから、3年度に4施設を本格施工したというところでございます。 ただ、現在のコロナ禍におきましては、電気料全体として、使用状況が大幅に異なっている状況であります。 また、現在の昨今の原油価格高騰等によりまして、昨年の10月ぐらい、こちらから、燃料費調整分、こちらが大幅に増えているというところで、現在のところ、電気料の比較というのはなかなか難しい状況となっています。 また、基本料金、こちらのほうも、検針した11か月前まで、基本料金というのは下がらない状況ですので、こちらは1年後、こちらを経過しないと、基本料の削減効果というものは生まれませんので、現下の原油価格の高騰ですとかコロナ禍、こちらの状況がある状況の中で、いましばらくは検証というのは行っていかなければいけないのかなと思っているところでございます。 以上です。 ○議長(中井光幸君) 8番新関一夫君。 ◆8番(新関一夫君) 確認します。今までの説明の中で、リース料が、削減額のほうが大きいのだという私は説明を受けていたというふうに理解していました。違うということでいいのでしょうか。違うのであれば、ちゃんと訂正していただきたいと思うのですが。 ○議長(中井光幸君) 川原総務部長。 ◎総務部長(川原弘成君) 最初、スポーツセンター、施工したというところでお答えしたと思うのですけれども、こちらのほうは、提案と合致しているというところで、本格施工したというところでございます。ただ、削減額というのは、提案時、こちらは削減効果と、今の現状のコロナ禍の状況では、非常に異なるというところで、その部分では、今現在の検証、判断というのはなかなか難しいといったところでございます。 ○議長(中井光幸君) 8番新関一夫君。 ◆8番(新関一夫君) 部長、今お聞きしたこと、中身が違うのですよ。今の状況がそのまま電気料金、令和2年度と3年度は違っているというのは認識しています。ただ、一連の説明の中で、先ほどから申しているとおり、削減額がリース料より大きいのですと。だからリース事業なのですというふうに、計画どうこうではなくて、そういうふうに私は聞いていたと理解していました。これ、私の聞き間違いなのか、そういうふうに言ったのか、これは改めて回答ください。 次、監査委員にお聞きします。 A社の件、事実証明書として見積書を提出ということがございました。当初、監査請求の事実として、A社で見積もった場合のトータルの額だけ、たしか明示したはずです。それに比して、4,700万円、B社のほうが高いのではないかという事実証明書でした。 監査委員より、A社に関して、詳細な見積書の提出を求められました。監査請求人は、A社と相談の上、図面を提示し、見積書をA社に出していただきました。このとき、A社には、名前を出してもいいでしょうかということも確認とった中で、あかりみらいという名前も出して、正式な見積書を提出しています。 という事実を踏まえて、なおかつその信用性がない、信憑性がないという、監査委員は指摘をしたわけです。 そのA社から、監査委員のほうにも質問状が届いているというふうに思います。A社はこういうふうに聞いています。北斗市監査委員会で、現地の灯数を実際に調査、カウントした数値との比較なのか、どのような図面の何をカウントし、当社のカウントとどこがどう違っているのか、比較結果を提示願いたい。灯火の数の違いというやつですね。 ②、性能、仕様については、市民の貴重な税金を使ったLED化への試算であるので、少しでも安く、効率のよいものを選択し、安価に見積るよう努力するのは当然であり、当社では、全道100以上の自治体に安価で効率のよい製品を選定し、同一単価での見積りを行っている。遠藤照明の器具とアイリスオーヤマの器具の仕様と性能をどのように比較されて、どの点がどう違って、信憑性がないとの結論に至ったのか、教えていただきたい。 ③、施工内容は何と何を比較して、どこが大きく乖離しているのか、お知らせください。 ④、監査結果を公表するに当たって、調査で生じた疑問点、着眼点について、調査対象の試算を提出した当社、A社ですね、への確認の問合せがなかったのはなぜかというふうな質問、監査のほうに届いていると思います。 その後、お聞きしたのは、A社は監査請求人でないので、答える必要はないということで、監査委員のほうからA社のほうにお知らせがあったということですが、少なくとも公共工事を手がけているA社、その正式な見積書が信憑性がないと、これ、監査結果、公表しているわけですよね。少なくとも、この疑問には私は答えるべきだと思うのですが、いかがでしょう。 ○議長(中井光幸君) 野口代表監査委員。 ◎代表監査委員(野口秀一君) A社からの問合せについての御質問ですけれども、この内容については、A社の個別のことについては、先ほど申し述べたように、先ほどのお答え以上のことはないというふうに思っています。 確認したかどうかについてですが、これは請求人のほうから詳細な試算表みたいなものが出てきていますので、それは正しいものだというふうに捉えて、特に確認はさせてはもらっていません。 ○議長(中井光幸君) 8番新関一夫君。 ◆8番(新関一夫君) 代表監査、意味不明です。監査委員が書いたことでないことを聞いているわけでないのですよ。監査委員がこういうことで信憑性がないということについて、その根拠をお聞きしているのですよ。個別のことなのでとおっしゃっていますけれども、A社の詳しい見積りを出せと言ったのは監査委員ですよ。それを、個別の話なので、話ができないなどというのは、本末転倒も甚だしい。お答えください。 ○議長(中井光幸君) 野口代表監査委員。 ◎代表監査委員(野口秀一君) 個別のというか、A社から出された試算表と、実態の数を市側からもらったのと見比べた場合、かなり乖離しているということはその時点で分かっていますので、そこについては、A社の捉え方が違うのかどうかというは、請求人から、これは確かな証拠ですという証拠提出を受けていますので、それと、A社の捉え方と、あと、実態が違うというのは、検証の中では分かりましたけれども、これについては、あくまでも請求人から出された証拠が確かだということをもとに、検証を行ったということです。 ○議長(中井光幸君) 8番新関一夫君。 ◆8番(新関一夫君) いまいち意味が分かりませんが、お聞きします。市より出された灯火の数と比べたときに、違うというようなことで、33%だとか42%だったか、そういうような数字が出されたということで理解していいのでしょうか。とりあえず分かりました。 昨日、髙村議員にもいろいろな情報提供のお話がございました。私のところにも匿名のハガキが来ておりました。ちょっと長いけれども、読ませていただきます。 予定価格を事前に公表できるものは、北斗市契約規則第13条第2項に、前項の規定による公表の対象、内容、方法、時期、場所及び期間、その他必要な事項は、別に定めると規定されており、この別に定められたものは、北斗市建設工事等の入札の経緯と結果及び予定価格の公表に関する要綱だけです。よって、これまでも、建設工事や工事に係る測量や設計等の委託については、予定価格を事前に公表をし、それ以外の物品購入や清掃、警備等々の委託業務、そして、リースやレンタルなどの物品借上げ契約についても、予定価格は非公表です。 監査報告書13ページ、予定価格についても云々、合意形成がされていったものであり云々とあり、非公表のはずの予定価格が事前に業者に示され、かつ合意形成されたことが明記されています。これは完全な官製談合と言えますし、入札すらしていないため、談合よりも悪質です。さらに、監査報告において、官製談合があったことを明記し、かつ、結論が問題なかったというのは前代未聞でしょうし、日本中に大恥をさらすものですという匿名のハガキが、先週、届きました。 北斗市の契約事務規則について、ちょっと伺いたいと思います。 ここで言っている北斗市契約事務規則13条、これはこのとおり解してよろしいのか、お聞きします。 ○議長(中井光幸君) 川原総務部長。 ◎総務部長(川原弘成君) お答えいたします。 契約事務規則13条、予定価格の事前公表というところでございますが、先ほどのお手紙にもあったとおり、こちらのほうは工事に伴う委託契約、こちらに伴うものを前提としているもので、物品等は、事前公表、こちらのほうは行っていないというところでございます。 以上です。 ○議長(中井光幸君) 8番新関一夫君。 ◆8番(新関一夫君) 部長、そうであれば、事前に業者が予定価格を分かっているのはおかしくないですか。合意形成したというのはどのように捉えるのでしょうか。 ○議長(中井光幸君) 川原総務部長。 ◎総務部長(川原弘成君) お答えいたします。 事前に予定価格といいますか、を知っていたというわけではございませんで、事業提案書をもとに本事業の協議が進んだというところで、その中で、事業の内容について合意形成がされたというところでございます。 ○議長(中井光幸君) 8番新関一夫君。 ◆8番(新関一夫君) 意味が不明です。監査委員の監査報告書で言っているとおりに、合意形成されていたのでしょう、業者と。予定価格と見積書が違うことはあるほうがおかしいと言っているのですよ。これが事前公表と同じでなくて、何になるのでしょうか。お答えください。 ○議長(中井光幸君) 工藤副市長。 傍聴される方に申し上げます。静粛にお願いします。 ◎副市長(工藤実君) 引き続き、新関議員の御質問について、私のほうからも御説明をさせていただきます。 ただいま総務部長から説明したように、まずは提案というものを受けます。それから、内容について、内容というのは業務の内容についてです。これについて協議をしていって、業務の内容について、最終的にそれで可とすれば、そこで見積書を、まずは業者のほうから見積りをいただく。そして、業者と、当然、協議して予定価格を決めるわけではなくて、見積書をいただいた後に、私どものほうで予定価格を決定するわけですから、そのようなことで、議員のような御指摘の進め方ではないということは申し上げておきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(中井光幸君) 8番新関一夫君。 ◆8番(新関一夫君) 何を指摘されたのか、意味は分かりませんが、時間がないので、次にいきたいと思います。 これ、先ほど灯火の数量の件で話がありました。同じく北斗市事務規約の中に、検査員の一般的職務、検査員に関して云々、書かれております。このLED照明設備の検査というのは誰がどのようにしたのでしょうか。検査員はどなただったでしょう。 ○議長(中井光幸君) 川原総務部長。 ◎総務部長(川原弘成君) お答えいたします。 検査につきましては、本契約に関しては賃貸借契約であり、給付の関係で検査を行うものであり、検査の方法は、原課の担当者という形になっています。 以上です。 ○議長(中井光幸君) 8番新関一夫君。 ◆8番(新関一夫君) 確認です。原課の担当員というのは、原課の担当員が検査員だったということですか。 ○議長(中井光幸君) 川原総務部長。 ◎総務部長(川原弘成君) お答えいたします。 その施設の所属長と認識しております。 以上です。 ○議長(中井光幸君) 8番新関一夫君。 ◆8番(新関一夫君) その認識が、いわゆる原課の職員、認識していたのでしょうか。契約事務規則の中には、当該検査調書に基づかなければ支出をすることができないというふうにうたっています。その検査員の当該検査調書、これをちょっと確認させてください。 ○議長(中井光幸君) 川原総務部長。 ◎総務部長(川原弘成君) お答えいたします。 給付に関する検査でございますので、例えばスポーツセンターであれば社会教育課長、これが検査調書の検査員という形となってございます。 以上です。 ○議長(中井光幸君) 8番新関一夫君。 ◆8番(新関一夫君) 分かりました。検査調書があるということですね。検査調書に基づいて、灯火の数、検査員も調べられたということですね。それはそれで結構です。 今回、3月から、実際にこの随意契約、1億1,700万円に上る随意契約があるということが、髙村議員から聞かされたのは1月の末だったと思います。それから約半年にわたって、前田議員、髙村議員をはじめお聞きしてきましたが、結局、よく分からないのです。ずっと考えていました。これ、よくできた1社随契だなというふうに思っています。 167条の2第2号、その性格が、第7号、時価に比して安い。これ、随分中身について議論させてもらいました。市が言っていたのは、最初、7号を使うため、何を考えたのか。削減された電気料、これが、私の記憶では、リース料のほうが安いのですというふうな説明を受けていたと記憶しています。試験的施工をやることにより、今度、イーシームズの計画書どおりのことができました。これが北斗市の利益ですという説明を受けました。 今度、7号、その補強をするために、今度、2号です。2号というのは、その性格がというやつです。これは何を意味していたか。ずっと説明を受けていました。LED照明の選定、設計なのですね。それから、地元電気工事業者を使う、施工のほう、リース事業、これがパッケージなのですと。これができるのが、1社、イーシームズしかないのですと。ですから、随意契約の、その他の性格に合致しているのですという説明を受けてきました。 ただ、ここにいる議員もそうだと思いますし、多くの市民の方から、どうしてほかから見積りを取らなかったのと、素朴な疑問を受けるのです。私ももちろんそう思っています。監査請求した方々も、どうしてほかから見積りを取らないのと。副市長は、議会答弁の中で、私の思い込みにより、1社しかないと思っていましたという発言をしています。そんなことが通るでしょうか。 で、思うのは、どうやったら法令をすり抜けられるのかなと考えたのでしょうねというふうに思われます。これ、誰が絵を描いたのか分かりません。ただ、監査報告書でもあったとおりに、業者と何人か、市の職員、ずっとイーシームズ、それから、ほかの代理店もあるかもしれません。これ、何十回打合せしたのかなと、何回聞いても、これは答えが出てきません。そこで絵を描いたのだろうなと、そういうふうにとられてしまいます。どうしてほかから見積りを取らなかったのか。一番単純に思うことは、ほかから見積り取ったら、ほかの見積りが安いからです。今契約している金額が高いから、ほかの会社から見積書を取ることができないのです。ですから、最後は道単を持ち出して、高くないなどという言い訳をしているとしか私には思えない。 最後に、市長、監査委員。 ○議長(中井光幸君) 工藤副市長。 ◎副市長(工藤実君) 新関議員の御質問にお答えを申し上げたいと思います。よろしいですか、私で。 答弁を続けさせていただきます。 新関議員の御質問、なぜ他から見積りを取らなかったのかということについて、これは過去からも新関議員の質問の中で御指摘いただいたように、過去からの私の経験則の中から、さらには、この事業の関係は、御提案を受けて、全ての施設について実行するという決定を一度にしたわけではございません。スポーツセンターという、私どもの位置づけとしては、試験的に提案が可能なのかというようなことを見させていただきました。これは先ほど総務部長のほうから、その後の電気料金、もしくは電力使用量の削減実績等も御説明をしたところですけれども、そのようなデータ上の実績、それから、やはり地元の企業と協力してやっていただく、なおかつ、仕事なので、きちんとやるのは当たり前というような御指摘も過去に髙村議員から御指摘を受けたような気もありますけれども、とはいえ、やはり円滑に、それぞれの公共施設に、私どもの目的に沿った取りつけがきちんとされていくのかどうかというのも、これまた見させていただきましたし、そのような実績に基づいて、一社の随契ということを、その後の施設に向かってはさせていただいたというようなところでして、大部分、これまでの議会の中の御質問の中でお答えをしてきたとおりでございます。 以上でございます。 ○議長(中井光幸君) 池田市長。 ◎市長(池田達雄君) 議員の御質問にお答えしたいと存じます。 前の定例会でも申し上げましたけれども、一社随契というのは100%駄目だということでは私はないと申し上げました。ただ、いろいろな御指摘を前回も受けているわけですから、そういった意味では、これはやっぱり慎重に行わなければいけないという反省点は幾つかあるよというふうなお話もさせていただきましたし、また、そのときに、今後、そういったものに対しては、ガイドラインもつくっていかなければいけないというふうな考えも示させていただきました。 また、今回、監査委員からも幾つか御指摘をいただきました。そういった御指摘をきちんと受けとめて、今後、また市政運営に努めていかなければいけないなというふうな思いでございます。 以上でございます。 ○議長(中井光幸君) 野口代表監査委員。 ◎代表監査委員(野口秀一君) 今の新関議員の質問についてですが、監査委員としては、監査委員の意見ということで、ページでいうと13ページの、着眼点の2の中に記載させてもらっているとおりです。 問題点は何点かあるということは認識して、最後の監査委員の意見として、数点、挙げさせていただいております。 ○議長(中井光幸君) 以上で、通告による一般質問を終わります。 ────────────────── △日程第3   認定第1号令和3年度北斗市一般会計決算認定についてより認定第8号令和3年度北斗市下水道事業会計決算認定について ────────────────── ○議長(中井光幸君) 日程第3 認定第1号令和3年度北斗市一般会計決算認定についてより認定第8号令和3年度北斗市下水道事業会計決算認定についてまでの、以上8件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 池田市長。 ◎市長(池田達雄君) -登壇- ただいま上程されました、認定第1号令和3年度北斗市一般会計決算認定についてより認定第8号令和3年度北斗市下水道事業会計決算認定についてまでの以上8件につきまして、一括して提案理由を御説明申し上げます。 本認定は、地方自治法第233条第3項及び地方公営企業法第30条第4項の規定に基づき、令和3年度の北斗市各会計決算につきまして、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(中井光幸君) お諮りいたします。 本件に関しては、8件とも、議長、監査委員を除く全員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、地方自治法第98条第1項の権限を付与し、審査いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、8件とも、議長、監査委員を除く全員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、地方自治法第98条第1項の権限を付与し、審査することに決定いたしました。 ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、議長、監査委員を除く20人の諸君を指名いたします。 ────────────────── △日程第4   報告第1号令和3年度決算に基づく北斗市の健全化判断比率について ────────────────── ○議長(中井光幸君) 日程第4 報告第1号令和3年度決算に基づく北斗市の健全化判断比率についてを議題といたします。 報告を求めます。 池田市長。 ◎市長(池田達雄君) -登壇- ただいま上程されました、報告第1号令和3年度決算に基づく北斗市の健全化判断比率について御説明申し上げます。 本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づき、令和3年度の決算による北斗市の健全化判断比率につきまして、監査委員の意見をつけて議会に報告するものでございます。 以上、御報告申し上げます。 ○議長(中井光幸君) 本件に関する質疑を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(中井光幸君) 質疑がありませんので、以上で、報告を終わります。 ────────────────── △日程第5   報告第2号令和3年度決算に基づく北斗市公営企業の資金不足比率について ────────────────── ○議長(中井光幸君) 日程第5 報告第2号令和3年度決算に基づく北斗市公営企業の資金不足比率についてを議題といたします。 報告を求めます。 池田市長。 ◎市長(池田達雄君) -登壇- ただいま上程されました、報告第2号令和3年度決算に基づく北斗市公営企業の資金不足比率について御説明申し上げます。 本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定に基づき、令和3年度の決算による北斗市公営企業の資金不足比率につきまして、監査委員の意見をつけて議会に報告するものでございます。 以上、御報告申し上げます。 ○議長(中井光幸君) 本件に関する質疑を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(中井光幸君) 質疑がありませんので、以上で、報告を終わります。 ────────────────── △日程第6   報告第3号令和3年度北斗市教育委員会が執行した事務事業の点検及び評価について ────────────────── ○議長(中井光幸君) 日程第6 報告第3号令和3年度北斗市教育委員会が執行した事務事業の点検及び評価についてを議題といたします。 報告を求めます。 永田教育長。 ◎教育長(永田裕君) -登壇- ただいま上程されました、報告第3号令和3年度北斗市教育委員会が執行した事務事業の点検及び評価について御説明申し上げます。 本件は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条に基づく議会への報告でございます。 この点検及び評価を行うに当たって、学校教育課所管の事務事業については学校教育問題検討委員会で、社会教育課所管の事務事業は社会教育委員の会議で、学校給食共同調理場所管の事務事業は学校給食共同調理場運営委員会で、それぞれ意見をいただき、教育委員会で点検及び評価としてまとめたものでございます。 以上、御報告申し上げます。 ○議長(中井光幸君) 本件に関する質疑を許します。     (「なし」と呼ぶ) ○議長(中井光幸君) 質疑がありませんので、以上で、報告を終わります。 以上で、本日の日程は、全部終了いたしました。 ────────────────── △休会の議決  ────────────────── ○議長(中井光幸君) お諮りいたします。 議案審査のため、明日から10月3日までの17日間、休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ) ○議長(中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、明日から10月3日までの17日間、休会することに決定いたしました。 ────────────────── △散会宣告  ────────────────── ○議長(中井光幸君) 本日は、これにて散会いたします。 お疲れさまでした。       (午前11時12分 散会)...